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2007.09.20

レバノン人男性の在留特別許可を求める署名のお願い

当事務所では現在,日本人女性と婚姻したレバノン人男性の在留特別許可を求める署名を受け付けております。この件については,9月21日付(No.671) 「週間金曜日」の金曜アンテナ欄に掲載されております。
当事務所は,これまで退去強制処分の取り消しを求めて訴訟を行ってきましたが,裁判所は二人の間には「真摯な愛情」がある,とまでは認定したものの,結論としては処分取消には至らず,残念ながら敗訴しました。
しかし,ご承知のように,長い間戦乱の続くレバノンは,到底婚姻生活を送るにふさわしい場所ではありません。そればかりでなく,最近,妻の日本人女性が妊娠していることがわかりました。彼を強制退去させることが,ご夫婦はもちろん,近い将来出生する子の福祉に著しく反する非人道的なものであることはもはや疑いありません。
詳しくは,前記の週間金曜日記事をご覧ください。署名用紙は当事務所に備え付けておりますので,ご連絡いただければお渡しいたします。

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2007.09.04

弁護士に対する懲戒請求が不法行為を構成する要件

弁護士への懲戒請求が違法となる場合について,最高裁(平成19年4月24日第三小法廷判決)は,

懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒 制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし
て不法行為を構成すると解するのが相当である

と,訴えの提起が違法となる場合に比べて緩やかな基準,すなわち違法性をより広く認める方向での基準を採用しています。

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