在外邦人の国際離婚
在外邦人の国際離婚,という案件を抱えていて,予想外に苦労しています。日本国内で同居中に相手方が行方不明になり,探してみたらいつのまにか本国に帰国していた,というケースなのですが,家庭裁判所であえなく訴状却下の憂き目に遭い,現在控訴中。
在外邦人の離婚訴訟自体,ほとんど例がないようですが,「原告が国外にあるから日本の裁判所には裁判管轄がない」,という判断には釈然としないものを感じますし,そんな判断がまかり通ったのでは在外邦人は日本の裁判所で離婚訴訟をすることができない,ということになりかねません。
昭和39年の最高裁判例(参考記事)以後,離婚訴訟の国際裁判管轄の基準として国籍を基準とする説は影を潜め,住所基準説が通説的地位を占めたようですが,本当にそれでいいのかどうか。
国際家族関係では複数の法秩序にもとづく法律関係が多元的に生じているのですから,我が国の裁判管轄を認めたからといって,他国の裁判管轄権を侵害することにはならないはずです。そういう意味において,国際家族関係においては,財産法的視点で国際裁判管轄を限定する必要性は乏しいと思っています。

