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2008.05.16

渉外事件における書面の翻訳費用

国境をまたぐ訴訟では,必ず文書の翻訳が必要になります。しかし翻訳に必要な費用は,決してバカにならない金額です。法廷通訳であれば裁判所が通訳人を選任するのでその費用は訴訟費用に計上され,資力のない当事者は訴訟救助を受けることもできます。ところが書面の翻訳は,当事者が翻訳文を独自に作成して裁判所に提出する扱いになっているので,当事者の負担となり,訴訟救助の対象にもならない。
従来は渉外事件は国際的にビジネスを展開する大企業の専売特許のように思われてきた節があって,もちろんそういう資力のある当事者なら数十万の翻訳料など大した金額ではないでしょう。しかし例えば海外で夫から暴力を受けて命からがら逃げてきた,というケースの離婚請求だって立派な渉外家事事件です。そんなケースでは翻訳費用をどうしたら良いのか本当に困ることが,多々あります。
そして,訴訟書面の翻訳文の質を高めることは,日本の訴訟手続への国際的信頼を確保するためにも重要です。しかし当事者が提出する翻訳文には,正確性の担保はまったくありません。法廷通訳と同じように,裁判所の選任した翻訳者による訴訟書面の翻訳はできないのでしょうか?

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