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2008.06.13

国際離婚の管轄に関する EU の新規則案

asahi.com の記事によれば,EU では域内の国際離婚の裁判管轄についての新規則案が採択される見通しとのこと。

現在は大別して2人の出身国、現居住国、主に結婚生活を送った国——のいずれかの離婚法が適用され、国籍が違う夫婦が離婚するとき「どこに申し立てすべきかわからない」「時間と手間が予測できない」などの不満が出ていた。
新規則案は「2人が合意した国の法律」を原則に、合意がない場合は「2人に最も関係のある国」の法律を用いることにした。

日本の裁判所が採っている被告住所地主義を採らず,EU の新規則案では,合意管轄と密接関係地の管轄権を認めている点が注目されます。実は当事務所でも国際離婚の相談はここ1,2年で急激に増えています。昭和39年の最高裁判例以来,被告住所地主義(被告の住所地の国に国際裁判管轄がある)が採用されてきましたが,当時は国際離婚といっても日本人と在日朝鮮人との離婚が大多数であったでしょうが,今は全く事情が違っています。当事務所でも欧州,米国やもちろん,中東,アジア・大洋州諸国など,実にさまざまな国籍の方々に関する相談があります。
これからの日本での国際離婚の実務の動向を考える上でも,EU の新規則案は注目に値すると思います。

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