国籍法違憲判決
本日,国籍法3条の規定について,最高裁は違憲の判断を下したとのことです(参照:「婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決」MSN産経ニュース)。
詳細は判決文を見て機会があれば論評しますが,そもそも国籍法2条は出生の時に父又は母が日本国民である,あるいは出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であれば,子は出生により当然に日本国籍を取得する(血統主義)としている以上,本来であれば,出生後に父が認知して父子関係が生じた時には,出生時に遡って認知の効力は及ぶ(民法784条)のですから,子は,当然日本国籍を取得することになるはずであって,それにも関わらず国籍法3条が,準正子について国籍取得の届出を要求していることはそれ自体,血統主義の原則から大きく外れたものであったと言えます。(その意味で,今回の違憲判決を受けて国籍法3条を削除すれば,法改正としてはそれで十分なのではないかと私は思っていますが。)
さて,今回の判断により日本国籍を認められる人々は少なくはないはずですが,それらの方々の言語や民族文化を十分尊重しつつ,日本社会に受け入れる体制を整えていくことも,今後重要になっていくでしょう。

