婚外子の国籍取得の届出について
最高裁の違憲判決の後,14日までの間に,婚外子の国籍取得届出は3件ほどあった,という報道がなされているようです(「婚外子」の国籍取得、最高裁判決後に届け出が3件(読売新聞) - Yahoo!ニュース)。
当事務所では6月4日の違憲判決の直前に,女性の待婚期間中(いわゆる300日規定)のため,日本での婚姻届ができず,子が前婚の夫の子の嫡出子推定を受けてしまうケースを扱いました。そして,わずか10日間だけ区切って数を公表することにどんな意味があるのか,という疑問もあります。
それと同時に,届出は住所を管轄する「法務局」に提出する必要がありますが,法務局なんてどこにあるかさえ知らない,という人もあるのでは?また,婚外子を生物学上の父に認知してもらうことが難しいケースもあるでしょうから,その場合には認知を求める手続が必要になります。いずれにせよ,認知による国籍取得には20歳未満という条件があります。なるべく早く,国籍問題に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。

