フィリピン国籍未成年者と日本人,フィリピン人夫妻の特別養子縁組
昨年から当事務所で扱っていた標記の案件は,養育状況も全く問題がなく,比較的簡単と思われたのですが,思わずてこずってしまい,先日,ようやく一件落着の運びとなりました。
なぜそんなにてこずったのか,というと,ひとつは,フィリピンの養子縁組法は,しばらく前に改正され,日本の特別養子のように実親との法的関係を残さない完全養子が原則になっているのですが,裁判所で比較的権威がある渉外養子に関する研究文献に,実はその改正法が反映されていなかったのです(!!)。
そして,もうひとつ,実はフィリピン国籍の子を特別養子に迎えた過去の事例が,どうも見当たらないらしいのです。
最終的には,裁判官の疑問点について当事務所からひとつひとつ関連資料を提示し疑問を解いていく中でめでたく許可審判が出たのですが,裁判所は今一つ自信が持てないのか,今のところ審判は公にされていないようです。

